合同会社を作ろう(5) 税務署へ

東大阪税務署
■会社設立日とは
法人番号指定通知書に法人番号指定年月日とあるので、これが会社設立日かなと思ったら、履歴事項全部証明書を見ると東大阪法務局に書類を出した日が会社設立日になっていました。
設立年月日にこだわる人は、持ち込み日や郵送日でコントロールできそうです。でも法務局が休みの日はどうなるんだろう?
東大阪法務局で受け取った履歴事項全部証明書をコンビニで3枚コピーしました。
■東大阪市税務署
前回、もらった下記の書類を提出します。提出用と控用の2種類があり、ひたすら同じ内容を手書きするのが、けっこうハードですね。法人設立届出書に法人設立の形態があり、いわゆる法人成の場合は「個人企業を法人組織とした法人である場合」に丸をします。個人事業をそのまま残す場合は空白でかまいません。
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・青色申告の承認申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
あとネットを調べていると源泉所得税の納付を毎月ではなく年2回に集約する場合は下記の書類を出しておかないとダメというのを見つけてこちらも提出します。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
これに定款のコピー、履歴事項全部証明書(原本)、合同会社の社員(出資者)名簿、設立時の貸借対照表を添えて提出します。控用の書類に受付印を押して返却してくれます。

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