平成29年度補正 ものづくり補助金 収益納付が義務化!?

「平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募要領を読んでいますが、いろいろと認定支援機関について注意喚起が書かれています。
申請にあたっては認定支援機関による確認書が必要となりますが、前々から一部の認定支援機関の行動が問題視されており、今回の公募要領には「不適切な行為の例」として記載されています。
■不適切な行為の例
・申請書作成にかかる費用とあまりに乖離した成功報酬はダメ
・補助金申請代行のPRや営業活動、強引な働きかけはダメ
・金額、条件などの不透明な契約を締結してはダメ
※専門家謝金の増額30万円という項目があり、事務局では30万円ぐらいまでと考えているようです。ただし作成にあたった専門家謝金には使えません。

他にも他社の事業計画をコピーしたりしたらダメともあります。これね、どっかのコンサル会社がやっていて、私も応募書類を見てと持ってきた2社の外部環境分析が全く同じだった経験があります。
■認定支援機関確認書を出すのはけっこう大変
多くの場合、銀行の各支店や支援機関が記載して印鑑を押すケースが多かったのですが、「支援計画についての誓約」という書類が追加されています。事業化まで5年間、フォローアップするという内容で、こうなると認定支援機関によっては対応が変わってくるかもしれません。
■収益納付が義務化に?
大変なのが5年間の間に第3段階「製品・サービス等が1つ以上販売されている」まで確約しなければなりません。あまり知られていませんが補助金には「収益納付」という条項があります。つまり補助金で事業がうまくいけば、利益から補助金の額を上限として国庫に戻してという条項です。
ものづくり補助金については、この収益納付が財務省から問題視されており、収益納付があまりにも少なく、本当に補助金の成果があがっているのかということです。ということで5年間の間に必ずモノを1つ以上売って利益を出し、一部を国庫に返納しなさいということです。認定支援機関には収益納付に責任を持ちなさいという内容になっています。こりゃ、大変だあ。

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