消費税の転嫁拒否等に関する調査票

消費税の転嫁拒否等に関する調査票
中小企業庁から封筒が届いていました。
 
開けると公正取引委員会&中所企業庁の連盟で「消費税の転嫁拒否等に関する調査票」でした。
 
早い話が消費税があがったのに価格を上げないなど取引の見直しに応じない取引先を教えてという内容。取引先に調査に入っても通告者が特定できないよう、様々な工夫をするとも書いています。
 
通告を増やすために返信用封筒の切手はいらないようになっています。大企業などではコンプラ研修をしていますが、行き届いておらず、時たま法律違反をしていることに気づいていない担当者もいますので発注側も大変です。

算定基礎届を提出

算定基礎届
日本年金機構から算定基礎届の提出についての書類が届いていました。
算定基礎届は社会保険料の計算に使われます。会社に勤務すると毎月、給与が支払われますが残業代などで変動します。そこで4月、5月、6月の給与を合計して平均を出したものをもとに標準報酬月額が決まります。
つまり4、5、6月の給与をもとに、その年の9月から翌年8月の社会保険料が決まります。給与には残業代、通勤費、各種手当などが含まれますから3~5月の残業が多いと社会保険料が高くなるといわれるのは、この算定基礎届に起因しています。
ウチは固定の役員報酬だけで、標準報酬月額の変更もないので何の問題もなく提出しておきました。

eLTAX

ELTax
合同会社を昨年に設立したのですが、けっこういろいろな書類を出さないといけません。1月末までに出さないといけないのが償却資産の申告書。
サービス業なので基本的に固定資産はありませんが、東大阪市の固定資産税課に電話すると固定資産がないのなら”ない”で書類だけは出してくださいということです。というわけで朝からeLTAX(エルタックス)に挑戦していました。eLTAXとはネットで地方税の申告、申請、納税などができるシステムです。
まず利用するには利用者番号を取得しなければなりません。確定申告をするe-Taxでも利用者番号は使えず、新しく取得する必要があります。こういうのは縦割りにせず一本化してほしいですね。
ネットだけでできるのかなと思ったらPCdeskという150Mバイトもあるソフトをダウンロードして申請しなければなりません。エラーの意味がよく分からないなど2時間ほど悪戦苦闘して、ようやく申告が終わりました。郵送した方がよほど早かったですね。
 
 

年末調整

E-Tax
年末調整シーズンが到来しました。
年末調整とは毎月、概算で源泉徴収している所得税額を、年末に1年間の所得や配偶者や扶養状況に合わせて再計算することで、過不足額を調整するものです。所得税法で定められています。
もともと戦時下に漏れなく税金を徴収するために源泉徴収制度が作られ、本来は国がやる仕事を会社に肩代わりさせることになりました。源泉徴収と年末調整により、給与所得者の納税意識が希薄になるという議論は昔からありますが、全然、廃止の動きはないですねえ。
といわけで合同会社エムアイティエスでも源泉徴収をし、社会保険の半額も会社負担になっています。って、結局は自分で会社負担分も払うのですが(笑)。一人会社なのでE-Tax(電子申告)を使い電子署名をつけて送信し、年末調整は終了です。個人事業も引き続きやっているので、次は確定申告だ~あ!

東大阪年金事務所の調査

東大阪年金事務所
東大阪年金事務所へ行ってきました。
健康保険法198条第1項と厚生年金法第100条第1項に基づく調査なんだそうで、呼び出し状には「全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金被保険者の資格及び報酬等の調査実施について」と書いてあります。指定された日時は無理だったので今日、資料を持って東大阪年金事務所へ行ってきました。
用紙には持参するものとして出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、就業規則などが書かれていますが、一人会社なんで就業規則もなく賃金台帳しかありません。とりあえず、賃金台帳を紙に印刷して持参。聞かれたことに答えて5分で終わってしまいました。自転車で片道30分かけて行ったのに(笑)
ネットで調べると3年に1回ほど届出等が正規に提出されているかなど調査があるようです。

厚生年金保険料が上がる

給与明細
今日は給料日。もっとも自分で自分に給与を支払いますので、なんの感激もありません(笑)。
今月の給与明細を見ると厚生年金保険料のところが少しあがっています。デフレ時は保険料を下げると決めたマクロ経済スライドが導入されたのが平成16年の年金制度改正です。この時、平成16年10月の13.934%から毎年0.354%引き上げることが決まりました。最終的に18.3%となり、これが上限となります。この9月が最後の引き上げで18.3%で固定されることになります。サラリーマンの場合、半額は会社負担(労使折半)ですので、9.15%となります。
ということで新しい厚生年金保険料を計算して控除し、自分の銀行口座に振り込みました。来月もしっかり働けよ(笑)!

消費税の転嫁拒否等に関する調査

公正取引委員会
公正取引員会と中小企業連盟の書類が届きました。中身は「消費税の転嫁拒否等に関する調査」に関する調査票。消費税分が支払われていないとか消費税は支払うが、その分の本体価格などを下げられたなどをチェックする項目があります。チェックした後に具体的内容を記載するところがあり
記載例を見ると
「〇〇株式会社から免税事業者には消費税を支払う必要はないと言われ、取引開始から現在に至るまで消費税分は支払ってもらえていない。」
「△△株式会社の担当者に注文書発行を求めたが、応じてもらえなかった。現在も注文は口頭かメールである。」
と社名などを具体的に書くようになっています。
参考となる資料も添付できますとありますので、消費税に関わらず、買いたたきや書面交付の義務を守らない発注元に頭に来ている企業は、いろいろと書いて送りそうです。下請法を理解していない発注者もいるので従業員教育をしっかりしておかないとリスクをかかえるだけですね。

所得税を徴収していなかった

3月3日に合同会社エムアイティエスを設立したので、自分で自分に給与を支払っています(笑)。
法人の場合、会社が特別徴収義務者となり、税務署に変わって個人から社会保険料などを徴収します。給与から健康保険料、厚生年金保険料の半額(あとの半額は会社が払います)と府市民税を控除して支払っています。
きちんとやっているつもりだったんですが、よ~く考えたら所得税を自分から徴収していないことが判明。忘れていました(笑)。
4月から給与支払いをはじめているので、9月分給与からは4月から9月までの半年分の所得税を控除しなくちゃあ(笑)。社員だったら絶対に怒るなあ!

被保険者報酬月額算定基礎届

被保険者報酬月額算定基礎届
日本年金機構から封書が届きました。
被保険者報酬月額算定基礎届を7/10までに提出しなさいという内容です。4~6月に支払った賃金を提出することで、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定というそうです。
4月~6月の給与に残業手当や通勤手当なども含めて報酬算定します。4月~6月はあまり残業をしない方がよいと言われるのはこの算定基礎届のせいなんですね。この算定基礎で決まった月額報酬を元に、その先、1年間の社会保険の等級が決まってしまうそうです。合同会社を作るといろいろと学べます。

所得税支払い

E-Tax
所得税の支払いです。
給与支給する対象者が常時10人未満の源泉徴収義務者(合同会社エムアイティエス)は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。この特例を受けるとその年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
ということで4月~6月分の所得税を7月10日までに収めるようにというハガキが届きましたので、E-Taxで手続きしました。E-taxの法人向けは少々ややこしいですね。ICカードとマイナンバーカードを使ってなんとか手続きできたようです。