平成29年度補正 ものづくり補助金 収益納付が義務化!?

「平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募要領を読んでいますが、いろいろと認定支援機関について注意喚起が書かれています。
申請にあたっては認定支援機関による確認書が必要となりますが、前々から一部の認定支援機関の行動が問題視されており、今回の公募要領には「不適切な行為の例」として記載されています。
■不適切な行為の例
・申請書作成にかかる費用とあまりに乖離した成功報酬はダメ
・補助金申請代行のPRや営業活動、強引な働きかけはダメ
・金額、条件などの不透明な契約を締結してはダメ
※専門家謝金の増額30万円という項目があり、事務局では30万円ぐらいまでと考えているようです。ただし作成にあたった専門家謝金には使えません。

他にも他社の事業計画をコピーしたりしたらダメともあります。これね、どっかのコンサル会社がやっていて、私も応募書類を見てと持ってきた2社の外部環境分析が全く同じだった経験があります。
■認定支援機関確認書を出すのはけっこう大変
多くの場合、銀行の各支店や支援機関が記載して印鑑を押すケースが多かったのですが、「支援計画についての誓約」という書類が追加されています。事業化まで5年間、フォローアップするという内容で、こうなると認定支援機関によっては対応が変わってくるかもしれません。
■収益納付が義務化に?
大変なのが5年間の間に第3段階「製品・サービス等が1つ以上販売されている」まで確約しなければなりません。あまり知られていませんが補助金には「収益納付」という条項があります。つまり補助金で事業がうまくいけば、利益から補助金の額を上限として国庫に戻してという条項です。
ものづくり補助金については、この収益納付が財務省から問題視されており、収益納付があまりにも少なく、本当に補助金の成果があがっているのかということです。ということで5年間の間に必ずモノを1つ以上売って利益を出し、一部を国庫に返納しなさいということです。認定支援機関には収益納付に責任を持ちなさいという内容になっています。こりゃ、大変だあ。

平成26年度補正 創業・第二創業促進補助金

【平成26年度補正 創業・第二創業促進補助金】
募集期間:~3月31日(火)締切
■対象:2015年3月2日以降に開業届を出す個人事業主または法人を設立する人
 3月2日以前に個人事業主で開業しており、法人成りするのはダメ。ただし法人代表でありながら、別事業を個人開業で始めるのはOKです。
 ※以前の創業補助金は1年前ぐらい前の創業もOKにしていましたが、今回は募集開始以降の創業に限定されました。
■補助対象期間:交付決定日~2015年11月15日(日)
 ※3月末締切なので交付決定は5月の連休明け頃になりそうですから、実質6月~10月(5ケ月強)の経費が対象になります。
■書類作成にあたっての注意点
1)認定支援機関に書いてもらう書類が必要です。金融機関との連携の覚書が必要ですので、事業を行う土地近くの銀行支店自身が認定支援機関になっていますので、支店に頼むのが早いでしょう。ただし内部決裁に1週間ぐらいはかかりますので、29日に書類を送るとすると20日(金)には作り上げて、支店に頼まないといけません。もちろん、その前に協力依頼に行っておきましょう。
2)事務局が東京の電通になり、応募は東京へ郵送することになりました。以前は都道府県の支援センターなどが事務局でしたので、応募書類に不足があったりすると、連絡してもらえるなど融通がききましたが、全ての書類が揃っていないと審査対象になりませんので、書類は完璧にそらえないといけません。
3)応募要領の「11.選考」に審査ポイントが書いてあるので、しっかり読んで書き込みましょう。
  事業の独創性、事業の実現可能性、事業の収益性、事業の継続性、資金調達の見込み
  認定支援機関による支援の確実性
▼平成26年度 創業・第二創業促進補助金
http://sogyo-hojo.jp/

ものづくり補助金の募集がはじまりました

「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」という長たらしい名前の補助金募集が始まっています。
小企業・小規模事業者が取組む、試作品・新サービス開発、設備投資等による新しいチャレンジを支援するための補助金です。けっこう勘違いしている方が多い、期間と資金調達の注意点です。
締切は2回あります。
一次締切:平成26年3月14日(金)
二次締切:平成26年5月14日(水)
事務局を行っているのは企業組合などの支援を行っている中小企業団体中央会で、各都道府県にあります。提出先は各都道府県の中小企業団体中央会にあります。
■注意 補助対象経費の期間
注意点はまず採択時期。
一次締切りは4月中
二次締切りは6月中となり、この頃が交付決定日になります。
補助金の対象となる経費は
交付決定日~平成27年4月30日まで(一次締切)
交付決定日~平成27年6月30日まで(二次締切)
ですので、交付決定日までに使ってしまった経費は対象外になります。
■注意 自己資金、つなぎ融資などが必要
補助金が支払われるのは補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払となります。例えば平成27年4月末で事業が終わって5月に報告書を出せば、チェックなどに1ケ月ぐらいはかかりますので早くて6月に支払になります。
一般型だと補助率2/3で上限1,000万円ですから、満額の補助金なら1,500万円の事業となり、自己資金や銀行などからのつなぎ融資で資金手当てをしなければなりません。

創業時の自己資金は貯め続けることが大切

日本政策金融公庫
家でも仕事ができるサービス業で創業する場合はあまり経費がかかりませんが、サービス業でも教室を持つような場合、敷金、家賃、内装費、備品(机、椅子)、看板代などがかかってきます。これが飲食店となるとさらに厨房、冷蔵庫、食材の仕入れなどの費用がかかります。
自己資金だけでは無理なので外部から資金調達を考えますが、よく使われるのが日本政策金融公庫の新創業融資。上限1,500万円で無担保、無保証で借りられます。ただし自己資金ゼロでは借りることができず3分の1以上の自己資金が必要になります。
例えば自己資金が300万円あれば、600万円の融資が可能で900万円の事業を行うことができます。もちろん、しっかりしたビジネスプランを作らないと融資はしてくれません。ビジネスプランのブラッシュアップなどは、お近くの支援機関などが相談にのってくれます。
問題はこの自己資金。本人の貯金が50万円で、知り合いが250万円を応援してくれるというのなら知り合いからの譲渡するという証明が必要です。証明がないと単なる”見せ金”ではないかと審査で思われ、自己資金扱いにならず、この場合の自己資金は50万円です。
この50万円もいきなり通帳に50万円と振込せず、給料が出たらそこから毎月5万円を通帳に振り込んで少しずつ貯めたという履歴がないと信用されません。創業時に融資が必要と思ったら、計画をたてて自己資金を事前ずっと貯めておかなければなりません。支援センターで創業相談にのっているんですが、いきなり通帳に300万円を記載したら、これが自己資金になると思っている人が実際に多いですね。