事業承継は一筋縄ではいかない

中小企業診断士の更新要件の一つに年1回理論更新研修を受講しなければなりません。

昨日、三重県支部の理論研修がアスト津であり、受講してきました。もっとも研修委員を担当しているので資料を運んだり受付をやったりと裏方も担当していました。

さて、今回のメインテーマは事業承継。なかなか面白い話が多かったですね。

例えば株式が
・父親 60%
・長男 40%
・次男
・三男

で長男が家業を継ぐことになりました。親父さんがなくなってしまい財産分与されます

・長男 60%(40+20)
・次男 20%
・三男 20%

長男が株式の2/3を握っていますので、好きなことができるはずが、実はできないケースがあります。
「不可分財産である自社株の議決権行使は多数決原理による」という最高裁判決があり、もし次男と三男が結託して長男に対抗すると2:1となって多数決原理から負けてしまうそうです。へ~え!

また財産分与の遺留分の制約は、死亡時だけでなく生前贈与している分も対象になるんですね。これまた「へ~え」でした!

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