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商取引で手形を使われていますか?
紙の手形は火事で燃えたらパーになるし、盗まれたり紛失してしまい、盗まれて、そのことを知らない第三者(善意の第三者)から請求があれば、手形の振出人は支払わなければなりません。また手形の契約代金が10万円以上になると印紙代がかかります。取扱いが面倒なことがあり、紙の手形は年々減少しています。
ただ手形は現在、現金がなくても使える便利な金融手段です。そこで債権の内容を紙ではなくコンピュータで記録管理する電子手形(電子債権)が登場。略して「でんて、でんさい」と呼ばれています。大手企業は手形の印紙代などをコスト削減できるので導入をすすめ、トヨタ自動車では約1000社の取引先に要請し、2012年1月から電子手形を取引を導入しています。あなたも会社へもある日、取引先から「電子手形で支払ってもいい?」と問い合わせがくることになります。
All About「企業のIT活用」最新ガイド記事です。
▼利用登録企業が35万社を超えた電子手形
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