来年の10月から各個人にマイナンバーの通知が始まり、2016年1月から運用が始まります。中小企業はもちろん、アルバイトを雇っている個人事業主も対象になります。
企業が従業員の税金などを申告する場合にマイナンバーの記載が必要となります。また扶養控除がありますので従業員本人だけでなく扶養家族のマイナンバーを把握しないといけません。
源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など、数多くの書類についてマイナンバーが必要となります。士業やセミナー講師に報酬等支払いをした時の源泉徴収にもマイナンバーが必要。
自社でシステムを組んでいると、システム変更などが必要となりますので、来年には準備しないといけないんですが、ほとんどの企業は必要性に気づいていません。昨日も相談に来られた企業さんに「マイナンバー制度の準備はされていますか」と聞いてみたら、「何ですかそれ」と言われてしまいました(笑)
法人の場合、社会保険の加入は必須ですが加入していない事業所も多く、マイナンバー制度がはじまると未加入がばれてしまいます。この影響が一番大きいかもしれません。
というわけでAll Aboutの最新ガイド記事です。
▼マイナンバー制度が企業に与える影響
http://allabout.co.jp/gm/gc/442953/