マイナンバーを漏洩すると執行猶予がつかない

ITC三重
ITC三重の定例会
2016年1月からスタートするマイナンバー制度がテーマで村阪理事長から話をしてもらいました。
マイナンバーなどを従業員が名簿屋などに売ってしまうと4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金となりますが、執行猶予が3年なので4年フルの刑となると執行猶予がつかず実刑になってしまいます。また、個人情報保護法と違い、従業員と共に法人も罰せられます。
従業員からマイナンバーを集めるタイミングは12月に年末調整の扶養控除等異動申告書を出してもらうので、この時にマイナンバーを集めるのが現実的。意外なところでは駐車場を個人から借りている場合や株主の配当支払いでもマイナンバーが必要となります。本人確認で免許証などがない場合、2016年1月から住民票に個人情報が入るので、それで代用ができます。
大企業ではマイナンバーカードについているICチップから読み取りするようなことを考えますが、中小企業の多くは手書きでの転記になります。絶対に間違いが発生するのを行政はどうするつもりなんだろうという議論になりました。

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