合同会社を作ろう 番外編


■自分に給与を払う
今日は25日、給料日です。合同会社にしましたので役員報酬を自分で自分に払う日です。もっとも”売上も上がってないのに何で給与を払わないといけないんだ”という経営者の悲哀を味わえます。(笑)このままだと資本金を食いつぶしていくだけなので、がんばろうっと!
個人事業では売上から経費を引いたものが報酬になりますが、法人は役員報酬となり、毎月、同じ月給でないと損金算入が認められませんので期の途中で月給の額は変更できません。
また役員報酬からは健康保険、厚生年金の社会保険料の半分を本人負担分として差し引かないといけません。もっとも会社負担の半分も自分で出すのですが。(笑)雇用保険料は役員の場合は関係ありませんが、所得税は源泉しなければなりません。預かり金で仕訳します。
住民税(市民税・府民税)に関しては、本を読んでたら毎月、納付するのが面倒な場合は、納期の特例承認申請書を市役所に提出すると年2回(7月と1月)でよいとありました。そんな申請書を出さないといけないんだと東大阪市に問い合わせると、まず普通徴収から特別徴収へ切り替える必要があるそうです。特別徴収ってなんでっかいなあ?
■特別徴収って何
普通徴収-自分で住民税をおさめること 年4回(6月、8月、10月、1月)
特別徴収-事業者が給与から差し引いて税金を納めること 毎月(特例で年2回)
なんだそうです。
いろいろと調べると、会社(給与支払者)は、従業員の給与から住民税を差し引く「特別徴収義務者」に原則なるそうです。税理士さんに聞いたら一人会社だったら年末調整の時に普通徴収でいきますと出せばOKとのこと。なんだ~あ!

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