特別徴収について問い合わせをしていたら東大阪市から返事がありました。
特別徴収とは事業主が従業員に代わって住民税を納める制度で事業主を特別徴収義務者といいます。大阪府では平成30年度からすべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人の住民税の特別徴収を徹底する取り組みを進めているんだそうです。
というころで代表者一人の会社であっても法人を設立した場合は「特別徴収への切替申請書」の提出が必要になります。
特別徴収は毎月の給与から住民税(市民税、府民税)を差し引き、翌月10日までに納めてる形で、年12回となります。ただし小規模企業の場合は納期の特例を申請することで納期限を年2回に変更することが可能です。
一人会社の場合は、6月分の役員報酬から一年分の住民税を差し引いて、6~5月分の12カ月分の納入書を使用し、金融機関で一年分の住民税を7月10日までにまとめて納めることもできるそうです。
”特別徴収は毎月の給与から住民税(市民税、不眠性)を差し引き、翌月10日までに納めてる形で、年12回となります。ただし小規模企業の場合は納期の特例を申請することで納期限を年2回に変更することが可能です。”
不眠性→府民税かと思われますので、ぜひ修正されてください。
高橋さま
ご指摘ありがとうございます。修正しました!