合同会社 清算への道(5)

経営セーフティ共済
経営セーフティ共済(倒産防止共済)があります。連鎖倒産を防ぐことを目的として、1978年(昭和53)4月にスタートした制度で、2020年4月から経営セーフティ共済に名称変更しました。なにがいいって、法人だと掛金を損金に個人事業なら必要経費にできます。つまり税金を安くできます。

合同会社でかけていたのですが、調べると個人事業に承継ができることが判明。業が法人成りした時は個人事業を廃業、法人を設立になりますが、事業の全部譲渡にしてしまえばOKです。ただし事由が生じた日から3ケ月以内に申出が必要です。パターンとしては相続(個人→個人)、合併(法人→法人)、事業の全部譲渡(法人→法人、法人→個人、個人→法人(法人成))、事業の全部譲渡(個人→個人)などがあります。

このうちの法人から個人事業主への事業の全部譲渡に該当。事務局に連絡したら書類が郵送されてきました。これを個人事業で使っている銀行へ持ち込みます。すぐに終わるかなと思ったら支援にとっても初めてのようでマニュアルとくびったけで1時間ほどかかりました。
・中小企業倒産防止共済契約承継申出書・事業譲渡説明書
・法人(承継申出者)の印鑑証明書
・個人(被承継者)の印鑑証明書
・預金口座振替申出書
・共済契約締結証書
・履歴事項全部証明書
・社員総会議事録-事業譲渡したもの
・事業譲渡契約書

※しばらくしたら、銀行から電話がかかってきて書類に不備があると、訂正して出し直しました。今回で一番、大変な作業じなりました。

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