本当は怖いマイナンバー法人番号

10月からマイナンバーの通知カードが各家庭に配られ、年明けからいよいよマイナンバー制度がはじまります各地でマイナンバーに関するセミナーが開催されています、個人番号をいかに守るかに焦点があてられています。
マイナンバーには個人番号のほかに会社などに割り当てられる法人番号があり、法人番号への対応も忘れずに考えておかなければなりません。
事業などを行っているNPOにも法人番号が割り当てられ、所在地などと共に登記されている住所が法人番号公開サイトで公開されます。NPOの場合、理事長の住宅などを登記している場合も多いのですが、全国に公開されてしまいます。会社でも創業した自宅から登記を移していなければ、自宅住所が所在地になります。
コンビニのアルバイトで留学生を雇っている場合、留学生には”28時間ルール”が適用されます。個人番号と法人番号の紐付で、この28時間ルールが守られているかも判別しやすくなります。もう一つのマイナンバーである法人番号の注意点です。
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